【離婚できる場合】
スポンサードリンク協議離婚・調停離婚の場合は、2人の話し合いによる離婚ですので、どんな理由でも2人が合意すれば離婚が成立します。
裁判離婚の場合は、次のような離婚原因が法律で定められています(民法770条)。
ですから、これらの原因のいずれかに該当する場合でないと離婚できません。例えば、単なる性格の不一致だけでは離婚できない、ということです。
- (1)配偶者に不貞な行為があったとき
- (2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
- (3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- (4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合
- (5)その他、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
従来裁判所では婚姻の破錠について、原因を与えた当事者(たとえば浮気をして家庭を壊した、など)は、自分の方からは離婚請求はできないとされていましたが、近頃は長期の別居で子供が自立し、配偶者が経済的に困窮しない場合に限って、離婚を認める方向になりつつあります。
配偶者の生死不明が3年以上続いても自動的に離婚になるのではなく、生死不明の相手を被告として離婚裁判をしなければなりません。
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