【離婚する際の問題点(慰謝料・養育費・親権)】
スポンサードリンク- 【財産分与】
- 原則として、婚姻期間中に形成した財産の1/2を分与しなければいけません(婚姻前からの財産は、特有財産として財産分与の対象となりません)
- 財産が夫名義であっても同じです
- 夫婦いっしょに作った財産の清算という考え方が根底にあるので、妻が不貞をして離婚するような場合にも、妻に財産分与請求権があります(ただし、金額は減額させられます。離婚後2年経てば、時効により請求できなくなるので注意しましょう)。
- 【慰謝料】
- 夫婦の生活水準や支払能力、離婚原因などによって決まり、個々によって異なる(200万〜500万円が多い)。また婚姻期間が長期間であるほど、離婚の際の慰謝料は高くなっています。
- 【親権者】
- 未成年の子供がいる場合は、どちらか一方の当事者が親権者になります。これを決めなければ離婚はできません
- 子供を取り合って話し合いがつかないと、調停や裁判で決めるということになりますが、子供の福祉という観点から、裁判所には大方、次のような考え方があります
- 「現状尊重(現実に養護監督する者を優先)」
- 「幼児は母親に」
- 「兄弟姉妹は、ひとりひとり分けるのではなく、可能な限り一緒に」
- 【子供の養育費】
- 親権者にならなかった当事者が、親権者になった当事者に対し支払います
- 養育費は合意すれば一時金で支払うことも可能ですが、たいていの場合、子供が成年に達するまで月々支払う場合が多いです。金額の算定にはいくつかの方法がありますが、例えば年収500万(額面)の夫と年収96万円の妻の間に、14歳以下の子供が二人いた場合は、夫から妻に支払われる養育費は毎月6〜8万円程度です
