【離婚が成立したら】

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離婚が成立すると婚姻関係が解消し、婚姻の効果は将来に向かって消滅します。

【再婚】
各当事者は再婚できます。ただし、女性は婚姻解消の日から6カ月の期間を経過しなければ再婚できません
【姻族関係の終了】
婚姻によって、夫婦の一方と他方の血族との間に生じた姻族関係は離婚によって法律上終了します
【復氏】
婚姻によって氏(姓)を改めた夫、または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3カ月以内に届け出をすれば、婚姻中の氏を称することもできます
【子供の氏(姓)の変更】
元の氏(姓)に戻ったときには、子供の氏と異なることになります(子供の親権者となっても、子供の氏は元のままです)。社会生活上不都合があるときは、家庭裁判所に申し立てて、子供の氏を自分と同一の氏に変えてもらうことができます。子供が成人の場合でも同じ扱いをされます。
ただし、変更された子供は、成人に達した時点から1年以内に、元の氏に戻ることができます
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